病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出先 事業主(会社の人事・労務担当)
  • ※任意継続者、退職者(資格喪失後の請求)…健康保険組合へ直接送付
提出期限 そのつど
留意事項
  • 1ヵ月単位等期間を区切って請求できます。ただし、見込みでの請求はできません。実際に休んだ期間について申請してください。
  • 本人が「被保険者が記入するところ」を記入し、「療養を担当した医師が意見を書くところ」に医師の意見を受け、事業所へ提出してください。事業所で報酬の証明を記入後、健康保険組合へ送付されます。
  • 任意継続者、退職者(資格喪失後の請求)は事業主の証明が不要なため直接健康保険組合へ送付ください。
  • 医師の意見欄の「労務不能と認めた期間」の期間末日以降に意見をもらってください。見込みの意見は無効となります。
  • 「委任状」欄は、傷病手当金の受領を代理人(事業所)へ委任する際に記入する欄です。委任された方の傷病手当金は健康保険組合から事業所へお振り込みします。
  • 初回請求時には審査に時間がかかることがあります。
  • 請求の時効は2年です。休んだ日の翌日から2年以内に請求してください。