死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書または埋(火)葬許可書の写し)
    • ※事業主の証明が受けられない場合
  • 続柄を証明できる書類
    (住民票(亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    • ※被扶養者以外の家族が被保険者の埋葬料を請求するとき
  • 埋葬にかかった費用の領収書
    (請求者(フルネーム)宛ての原本)
    • ※被保険者と請求者に生計維持関係がない場合
提出先
  • 事業主経由で(事業主の証明を受けて)健康保険組合へ提出
  • 任意継続被保険者は直接、健康保険組合へ提出
提出期限 速やかに
備考 保険証、健康保険限度額適用認定証(交付されている場合)、高齢受給者証(交付されている場合)を返却してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書または埋(火)葬許可書の写し)
    • ※事業主の証明が受けられない場合
提出先
  • 事業主経由で(事業主の証明を受けて)健康保険組合へ提出
  • 任意継続被保険者は直接、健康保険組合へ提出
提出期限 速やかに
備考
  • そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
  • 保険証、健康保険限度額適用認定証(交付されている場合)、高齢受給者証(交付されている場合)を返却してください。