出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出先 事業主(会社の人事・労務担当)
提出期限 出産後速やかに
(時効は2年です。休んだ日から2年以内に請求してください。)
請求方法 「被保険者が記入するところ」を記入し、「医師又は助産師の証明」に医師または助産師の証明を受けて事業所へ提出してください。事業所で休んだ期間・報酬の証明を記入後、健康保険組合へ送付されます。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。