退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後 再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

医療保険制度の比較

退職後の医療保険を次の中からお選びください

退職すると、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。以下のいずれかに加入することになりますので、比較のうえご検討ください。

退職後の医療保険選択肢
当健康保険組合の任意継続 国民健康保険 配偶者や親などの扶養家族 再就職
就職先の健康保険組合
申請先 当健康保険組合 市区町村の窓口 配偶者や親などの加入先 就職先による
申請期限 退職後20日以内 速やかに 申請先による
保険料 今までの約2倍 お住まいの市区町村や退職理由にもよる 不要
加入可能期間 退職後2年間 期限なし 扶養状態にある限り
医療費負担等 3割※
一部負担還元金あり
3割※ 3割※
加入先により還元ある場合あり
※70歳以上の場合は所得により1割~2割

国民健康保険料の軽減措置について

解雇や雇止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料が軽減される制度。この制度に該当すると、離職の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険料について前年所得の給与所得を100分の30として算定され、任意継続保険よりも国民健康保険に加入した方が保険料の負担が低くなる場合があります。
制度の詳しい説明は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。

該当の条件

  • 離職日時点の年齢が65歳未満であること
  • 雇用保険法の『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードに以下のコードが記載されていること
    「特定受給資格者:11, 12, 21, 22, 31, 32」 「特定理由離職者:23, 33, 34」

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職により健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日(休日の場合は翌営業日)までに自分で保険料を納付します。
iNETけんぽ(申請・照会>任継保険料照会)で確認できます。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 脱退を希望したとき(届出を健康保険組合が受理した月の月末)

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
  • ※雇用保険の基本手当(失業給付)と傷病手当金は併給されません。
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費)
支給の条件 被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
  1. 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  3. 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合