家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次にあげるすべての条件を満たす必要があります。
条件を満たしている場合は扶養申請の手続きをしてください。
被扶養者として認定されている場合でも、認定基準を満たさなくなったときは、扶養削除の手続きをしてください。

家族を扶養に入れたいとき
家族を扶養からはずすとき

  • ※認定基準に関わらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることはできません。

当健康保険組合では、次の条件にそって総合的かつ厳正に審査したうえで被扶養者に該当するかどうかを判断します。

認定条件

  1. 健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。(被扶養者の範囲参照)
  2. 優先扶養義務者が他にいないこと。
    優先扶養義務者とは、その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹の場合は「両親」、祖父母の場合は「子」等のことです。
  3. 優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  4. 実際に被保険者がその家族を経済的に主として扶養していること。
    (その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
  5. 被保険者が継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  6. その家族の収入が、年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること。
    収入限度額月額換算108,334円(60歳以上または障害者の場合は150,000円)未満であること。
  7. その家族の年収が、被保険者の年収の1/2未満であること。
    (被扶養者として認められる収入限度額参照)
  8. 夫婦が共に働いていて子供を扶養する場合、原則前年分の年間収入の多い方の扶養とする。複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養する。
  9. 日本国内に住所を有すること。(日本に住民票があること) ただし、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められるものについては例外的に要件を満たすこととする。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。

合算限度額(両親等の場合)

夫婦は同居して助け合い、扶助しあう義務があることから、強い生計維持関係があります。したがって、ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査したうえで、主として被保険者により生計が継続的に維持されているか否かを判定します。
夫婦同一世帯の場合は、生活に共通経費の部分があるので、個人単位と比較して1人当たりの生活費が少なくなります。
そのため、人事院の標準生計費や生活保護基準に照らし合わせ、一世帯あたりの生活費を算出し審査しています。

生計維持関係

同一世帯に属する場合 同一世帯に属していない場合
年間収入が限度額未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であるときは、被扶養者として認定が可能となります。 上記の認定条件に追加して、年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないときは、被扶養者として認定が可能となります。と
  • ※同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいて、食事や生活の費用等の家計が同一であること、すなわち同一世帯で暮らしていることを指します。

別居している場合は、被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。すなわち、その家族に毎月定期的に仕送りしていること(仕送り証明書)が必要です。

別居であっても仕送りが不要な場合

  • 被保険者の単身赴任による別居
  • 子どもが学生で進学による別居

仕送り証明書

「依頼人名(被保険者)」「受取人名(被扶養者)」「金額」「振込日」が記載された送金記録(金融機関の送金票、通帳のコピー等)が必要です。
手渡しは認められておりません。

被扶養者の収入範囲

  1. 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. 各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年・企業年金・障害年金・個人年金・非課税扱いの遺族年金 等)
  3. 恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等)
  4. 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
  5. 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
  6. 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金
  7. 被保険者以外の者からの仕送り(生活費・養育費 等)
  8. その他、継続性のある収入
  • ※雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。

ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。

収入の算出方法

  1. 被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤手当等含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。

    【年間収入の算出方法(給与収入)】

    (直近3ヵ月の総支給額の合計 ÷ 3) × 12か月 + (賞与 × 支給回数)
    • ※給与・賞与とも税控除前の総支給額です。通勤手当等も含みます。
  2. 自営業(農業・漁業等の従事者を含む)の方は、所得証明書および確定申告書(税務署受付印のある写し)の総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。当健康保険組合が認める経費は税法上の経費とは異なります。

    【年間収入の算出方法(自営業)】

    売上金額 - (売上原価 + 経費)
  3. 退職金等の一時的な収入は除きます。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住要件の例外となる場合

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. (1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

扶養削除日

削除日は健康保険被扶養者異動届の事由発生日となります。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

事由別の削除日

事由 削除日
収入増 収入が月額換算で限度額を超えた日
就職 就職した日
死亡 死亡日の翌日
離婚 離婚日
扶養者変更 新しい健康保険組合に加入した日
結婚の場合は婚姻の日
別居 別居を始めた日
雇用保険(失業給付)受給 受給開始日
出産手当金・傷病手当金を受給 受給開始日
75歳に達して後期高齢者に該当 75歳の誕生日
その他 認定基準を満たさなくなった日

被扶養者調査(現況調査)の実施

当健康保険組合では、毎年、被扶養者調査(以下、現況調査)を実施しております。これは健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを再確認するものです。本来、扶養に該当しない人を被扶養者として認定することは、当健康保険組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料の値上げ等被保険者の負担増につながってしまいます。

調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていないと判定した場合は、当健康保険組合の定めた日、または事由発生日(就職等)をもって被扶養者を削除します。また、確認調書等を期限までに提出されない場合は、当健康保険組合が定めた日をもって保険証無効となります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

被扶養者調査(現況調査)実施の法的根拠

  • 健康保険法施行規則第50条
    健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認もしくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる
  • 厚生労働省保険局長通知 保発第1029004号
    被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること
  • 厚生労働省保険局保険課長通知 保発第1029005号
    被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること