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医療機関の受診はマイナ保険証で

昨年12 月 27 日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年) 12 月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

マイナ保険証には、以下のメリットがあります。12 月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆様も 1 度使ってみていただきたいと思います。保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。

【メリット1】医療情報の共有化で質のよい医療が受けられます

【メリット2】手続きなしで高額な窓口負担が不要になります

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。

マイナンバーカード「いま」と「これから」 (youtube.com)