けんぽQ&A
任意継続被保険者について
保険料の納付について
保険料の納付期限は毎月10日です。
保険料納付期限を過ぎた場合は、原則として資格を喪失します。期限を過ぎてしまった場合は必ずご連絡ください。
納付書は、毎年3月と9月に半年分を送付します。
※任意継続被保険者となった場合の保険料の金額はiNETけんぽ(申請・照会>任継保険料照会)から確認できます。
保険料の納付期限は毎月10日です。
保険料納付期限を過ぎた場合は、原則として資格を喪失します。期限を過ぎてしまった場合は必ずご連絡ください。
納付書は、毎年3月と9月に半年分を送付します。
※任意継続被保険者となった場合の保険料の金額はiNETけんぽ(申請・照会>任継保険料照会)から確認できます。