けんぽQ&A

被扶養者認定について

子供が4月に就職していましたが、届けを出すのを忘れていました。4月以降医療機関を受診した際に当組合の保健資格を利用しています。医療費はどうなりますか?

そのご家族の資格は就職日にさかのぼって取り消しとなります。就職日以降の医療機関受診分(健保組合負担分)は返納していただくことになります。

  • ※別途、iNETけんぽより被扶養者申請(削除)をしてください。