けんぽQ&A
給付について
4歳の子供の治療用眼鏡の購入金額が6万でした。いくら支給されますか?
治療用眼鏡等の療養費支給額は「弱視眼鏡(38,200円)×1.06 = 40,492円」が支給基準価格と定められています。この金額を超える購入金額であってもこの金額にあわせて支給額が計算されます。
この場合は、次の額が支給額となります。
38,200×1.06(小数点以下切捨)×0.8(健康保険組合負担)= 32,393円(支給額)
- ※未就学児は窓口負担が2割のため、健康保険組合負担が8割となります。