けんぽQ&A

任意継続被保険者について

保険料について

事業所負担がなくなりますので、今まで給与から控除されていた健康保険料(40歳~64歳の方は介護保険料が含まれます)の約2倍の額となります。被扶養者の有無により保険料額は変わりません。

保険料 = 退職時の標準報酬月額(※) × 保険料率

  • ※退職時の標準報酬月額>昨年度9月30日時点の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額(上限額)の場合、「上限額」で算出されます。
    上限額=410千円【令和6年度時点】

給与から控除されていた保険料は前月分の保険料です。
介護保険料につきましては、40歳以上65歳未満の被保険者、被扶養者の分を健康保険組合にて徴収させていただいております。

  • ※iNETけんぽ(申請・照会>任継保険料照会)で確認できます。
  • ※保険料は、原則2年間変わりませんが、次の場合に変更になります。
  1. 健康保険や介護保険の保険料率が変わった場合・平均標準報酬月額が変わり、上限が変動した場合(年度毎に決定)
    ⇒毎年3月にご案内します。
  2. 介護保険の第2号被保険者に該当した場合(=40歳となった場合)や非該当となった場合(=65歳となった場合)
    ⇒個別にご案内します。
  • ※保険料につきましては、日割りはできません。月単位での納付となります。