けんぽQ&A

被扶養者認定について

同居している実母が、国民健康保険の窓口の担当者より、「年間収入基準を満たしているため、息子(娘)の被扶養者となれる」と助言されました。実母を被扶養者とすることはできますか?

年間収入基準を満たしているだけでは、当健康保険組合の被扶養者とすることはできません。
被保険者が実母の主たる生計維持者であり、かつ、経済的に主として扶養している事実があること(実母の生活費のほとんどを主として負担していること)、実母に対して他に援助する家族・親族がおらず、被保険者が扶養せざるを得ない理由があることなどを総合的に勘案し、審査することになります。