けんぽQ&A
給付について
子供が友達同士の喧嘩でけがをした場合も第三者の行為による届出は必要でしょうか。
けがをされたお子さんの保護者が加害者の保護者に治療費の請求をされることになるのであれば、当健康保険組合からも同様に損害賠償請求をいたしますので、届出が必要です。しかし、子供同士のこととして穏便に請求を行わずに済まさせるのであれば、届出される必要はありません。
けがをされたお子さんの保護者が加害者の保護者に治療費の請求をされることになるのであれば、当健康保険組合からも同様に損害賠償請求をいたしますので、届出が必要です。しかし、子供同士のこととして穏便に請求を行わずに済まさせるのであれば、届出される必要はありません。