けんぽQ&A
被扶養者認定について
別居している実母がいます。収入が少ないので毎月2万円を手渡ししています。実母を被扶養者とすることはできますか?
別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りで、実母の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要です。
実母へ毎月定期的に、実母の生活費以上の金額を仕送りしていることが必要です。
なお、被保険者からの仕送り金額より、実母の収入が多い場合は、認定対象外となります。
また、手渡しは認めておりません。
「依頼人名(被保険者)」「受取人(被扶養者として申請する者)」「金額」「振込日」が記載された送金記録(金融機関の送金票・通帳コピー等)が必要です。