けんぽQ&A

被扶養者認定について

同居している両親は年金収入しかありませんが、年金も収入とされますか? また、被扶養者として認定可能ですか?

健康保険法上の収入は、非課税収入等すべての収入を対象とします。
(企業年金および税法上で課税対象ではない、遺族年金・障害年金も健康保険ではすべて収入とみなします。)

両親が収入などの基準を満たしていることや、被保険者が両親の主たる生計維持者であり、かつ、経済的に主として扶養している事実があること(生活費のほとんどを主として負担していること)、両親に対して他に援助する家族・親族がおらず、被保険者が扶養せざるを得ない理由があることなどを総合的に勘案し、審査することになります。

また、夫婦は助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があります。
両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で判断することになります。