けんぽQ&A

被扶養者認定について

10月末で妻が退職をします。今年1月から退職日までに給与収入が130万円以上ありました。今後は無収入となりますが、今年は被扶養者にすることはできませんか?

退職後無収入であれば11月から被扶養者として認定できます。当健康保険組合では、退職日までの給与収入等は収入の対象としておりません。認定を申請する日以降の月収が108,333円以下となれば退職後に被扶養者として認定可能です。